2020-05-21 第201回国会 参議院 文教科学委員会 第6号
○国務大臣(萩生田光一君) 学びの保障に関しては、令和二年度補正予算において、経済的理由等でオンライン学習に必要な通信環境を整えられない家庭の子供たちに対して、モバイルルーター等の貸与による支援を行うこととさせていただいております。
○国務大臣(萩生田光一君) 学びの保障に関しては、令和二年度補正予算において、経済的理由等でオンライン学習に必要な通信環境を整えられない家庭の子供たちに対して、モバイルルーター等の貸与による支援を行うこととさせていただいております。
また、通信環境整備につきましては、経済的理由等で通信環境を整えられない家庭の子供たちに対し貸与できる分を支援することといたしておりまして、これらにより全ての子供たちにICT環境が行き渡るように支援してまいりたいと考えております。
その際の法案の提案理由として、発議者の方から、自然災害により生活基盤に著しい被害を受け、経済的理由等により自立して生活を再建することが困難な被災者に対しまして、その自立した生活の開始を支援するため、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して被災者生活再建支援金を支給する制度を創設しようとするものとの趣旨の説明がなされているところでございます。 以上でございます。
文科大臣は衆議院本会議で、経済的理由等による返還が困難な方に対しては返還期限猶予制度や減額返還制度を適用することにより対応していると答弁されました。しかし、これらの制度は、返済に困っている人々を救済するには不十分な内容です。 例えば返還猶予制度、これは利用期間が十年と限られていますが、十年後、確実に返済可能な収入を得られる保証はどこにあるというのでしょう。
一方、経済的理由等により返還が困難な方に対しては、返還期限猶予制度や減額返還制度を適用することにより対応しているところです。 また、無利子奨学金については、平成二十九年度予算案において、住民非課税世帯の子供たちに係る成績基準を実質的に撤廃するとともに、残存適格者を解消し、必要とする全ての学生が奨学金を受けられるようにしています。
これを充実させ、さらに、所得把握が容易となる社会保障・税番号制度への移行を前提に、卒業後に一定の年収を超えた時点で一定額を返済する現行制度から年収に応じた額を返済する柔軟な制度へ改善するなど、経済的理由等による返還が困難な方々に対して、きめ細かく対応してまいりたいと思います。
親を失った遺児や孤児ばかりでなく、仕事を失い、家を失った家庭の子供たちは、経済的理由等も含め、自分は本当に進学できるのだろうかという不安を心に抱きながら学習を続けています。 復興構想会議が示した復興への提言では、人と人とをつなぐ絆を育てるために教育の持つ潜在的可能性を生かすことや、学校を新たな地域コミュニティーの核となる施設として拡充していくことの重要性が示されました。
また、返還が延滞している者の中には、経済的理由等により真に返還が困難な者と、返還ができるのにしない者と、双方がいることから、真に返還が困難な者については返還猶予制度により猶予を認め、その者については個人の信用情報機関への情報提供はしないことにしております。 このような制度の趣旨及び返還猶予制度の十分な周知徹底を図ることがまず何よりであります。
○塩川委員 経済的理由等によって貧困世帯が増加をしている、これが就学援助の受給者数の増加になっているというのがこのときの調査でありました。貧困の拡大が反映をしているわけであります。 続けて文科省に伺いますが、就学援助の準要保護児童生徒数について、九七年度、それから二〇〇四年度、二〇〇五年度、二〇〇七年度は何人となっているのかをお答えください。
よって、この趣旨を踏まえまして、本法の目的部分についても、「経済的理由等によって」という部分と「困難なもの」というこの文言を削除をいたしまして、端的に被災者の「生活の再建を支援すること」に改めることとさせていただいたところでございます。
具体的には、現行法の「経済的理由等によって自立して生活を再建することが困難なもの」を削除したり、また、「自立した生活の開始」を「生活の再建」に変えるなど、目的を改めているわけでございますけれども、その理由は一体何なのか、お伺いをしたいと思います。
簡単に言えば、幾つかのポイントがありますが、年齢の要件の撤廃をしたとか、半壊世帯までその支給を拡大をしたとか、そういう拡大をしているわけでございまして、必ずしも経済的理由等によって自立して生活を再建することが困難なものということだけに限定をしているわけではございませんで、そこのところの被災者生活再建支援金の支給対象となり得るものを拡大をしているということで、この部分についてを削ってございます。
○赤羽議員 今御指摘いただいた点は、現行制度から大きく変えたところでございまして、現行制度の第一条の「目的」のところには、「生活基盤に著しい被害を受けた者であって経済的理由等によって自立して生活を再建することが困難なものに対し、」こうなっておりますが、ここの「経済的理由等によって」というものを削除しております。
○政府参考人(加藤利男君) 被災者生活再建支援法の関係の要件、年齢要件、所得要件についてでございますが、これは、自然災害により生活基盤に著しい被害を受けた者であって経済的理由等によって自立して生活を再建することが困難な者を対象としておりまして、このような趣旨から年齢、年収に関する要件がそれぞれ定められているものと承知をしております。
○島田智哉子君 現実に、熊本の「こうのとりのゆりかご」には数名の子供が置き去りにされておりますし、また子供を遺棄する事件というのは毎年数十件、そのうち数人の子供の小さな命が奪われているということも事実でございまして、児童福祉法三十条では、保護者は、経済的理由等により、児童をその下において養育し難いときには、市町村、都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所、児童福祉司又は児童委員に相談しなければならないと
○国務大臣(柳澤伯夫君) 児童福祉法の三十条ですけれども、「保護者は、経済的理由等により、児童をそのもとにおいて養育しがたいときは、市町村、都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所、児童福祉司又は児童委員に相談しなければならない。」
また、各大学におきましては、経済的理由等によりまして就学困難な学生に対する授業料等の減免を実施しておるわけでございまして、文部科学省としては、これらに対する財政支援を行っているところでございます。
また、死亡、心身障害による返還免除や経済的理由等による返還猶予制度など、民間金融機関等の教育ローンとは異なる、教育独特の支援的な配慮がなされた貸与条件となっておるわけでございます。
生き方についての価値観の多様性は認めつつも、国際競争力への影響、所得格差の拡大、人材の質的な低下等、今後の我が国経済・社会に与える懸念も大きく、さらに、フリーター、ニートの増加は今後の社会保障制度の在り方にも大きな影響を与えるとともに、経済的理由等による晩婚化、未婚化が広がり、少子化を一層進行させる要因の一つになりかねません。
○政府参考人(田中壮一郎君) 大学入学資格検定に関する見直しのお尋ねでございますけれども、若干経緯を申し上げますと、大学入学資格検定は昭和二十六年に、経済的理由等によりまして高等学校に進学できなかった勤労青少年を対象に大学入学資格を付与することを目的として発足したものでございます。
○植田委員 とはいっても、そもそも何で予備試験というルートができたのかということにかんがみたときに、やはり素朴に、法科大学院に行かれへんような経済的理由等、そういう方々が法曹に行く道というのを閉ざしてはならないというところからこの種の予備試験の話が始まっているだろうと思うんです。
そこで、予備試験のことについてお聞きをしたいんですが、改革審議会の意見書を拝見をしますと、この法科大学院についての一通りの議論をした後に、しかしそういう経済的理由等で行けない人もいるんだから救済措置も必要であろうというようなことから、この予備試験というのが議論をされ、提言されるに至ったんだというふうに私は承知をしているんです。